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市長が選挙事務所の住所を修正・・・何の問題もない?

 10月16日付の各紙が、黒須市長が記者会見を行い、選挙事務所の土地を無償提供を受けていたことが公選法違反として市民から告発されていた問題で、選挙事務所として借りた「駐車場の所有者は社長の両親。個人の土地なので、公選法の寄付行為の禁止に触れることはない」としたそうだが、何の問題もないのだろうか?

 第3回定例会の一般質問で、選挙事務所の場所として届出があったのは、業者の駐車場と表記されており、その地番は会社名義の土地であることから、公選法違反の疑いが強いことを指摘されていた。今回の記者会見は、そのことを強く意識したもので、「個人の土地なので法に触れない」という言い訳は、会社名義の土地なら問題が大きいと認識したということにほかならない。

 仮に社長の両親の名義の土地が提供された土地であったとしても、届出の○○土木駐車場という表記は修正されておらず、当該土地は普段会社の駐車場として使われていたものであれば、社長はどういう立場で両親から借り受けていたのか、ということまで説明されなければならない。

 つまり、社長の両親名義の土地であっても、法人が事業活動のために駐車場として両親から借り受けていたのであれば、なぜ社長個人が第三者に貸し出し、その費用を寄付として処理できるのか、という問題が残るからである。

親でもない別の人の名義の土地を、法人が名義人と使用貸借契約を結んで使用しているものなら、いくら社長であっても個人的に他者に貸し出すということは法的権限が異なるために、できないはずだ。今回、社長の両親の土地だったから、社長が自由に使っていいということには法的にはならないはずだ。

 市長の記者会見を報じた記事からは、市長がその点どんな説明をしたのか、していないのかは明らかではない。

 同時に、たとえ両親の名義であっても、市の公共事業受注業者から選挙中に事務所の土地を提供してもらった事実は変わらないのであり、仮に公選法違反に問われないとしても、その政治姿勢については、批判はまぬかれないだろう。

 この見解は、個人のものです。

山越拓児

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